銃床交換に伴い銃の全長が変更!申請書類の作成はどうしたらいい?

どうも、ヨシヒコです。

僕のレミントンM870が進化!

ということで、銃床をMAGPULのSGAに交換。

あとは銃の全長が変わるため、書換申請が必要な段階。

ネットで調べてみると北海道警察へ提出する書類一覧にもダウンロードできる様式があります。
(銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書 [別記様式第34号])

北海道警察ホームページ-申請用紙のダウンロード-

https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/down_load/06/12.pdf

これを使うだけで良いのでは?

と思ったのですが、自分の判断だけで正しいか分からないので、ご厚意に甘えて書類作成のお願いをしました。

こちらが警察のHPからダウンロードして自分で作成した書類。

そして念の為、沖銃砲店さんに確認していただいて作成してもらった書類。

34号様式には「許可証番号」があって銃の「許可番号」を記載するところがあります。
これに紐付けされて警察のデータベースに細かい内容が記録されてると思います。

今回作成してもらった書類には「所持許可証」の内容が記載されています。

そう考えると、どちらも内容は変わらない。

調べた結果をまとめると、
いわゆる“改造届”については、銃の構造や機能そのものを変えた場合に必要なもの。

例として
・銃身交換
・口径変更
・機関部加工
・発射機構に影響する変更
に該当するかどうか?

ということなので、 銃床交換だけでは通常該当しない

今回ご厚意で作成していただいた書類は法律様式ではなく、
「法的に問題ない範囲です」
と説明するための任意書類という位置付けになると思います。

なぜ「改造証明書」を出してくれたのか?

銃砲店側として

  • 警察で話がこじれないように
  • 初心者が安心できるように
  • 万一「これは改造では?」と言われた時の保険

つまり親切心ですね。

結果として、いわゆる「改造届」が必要になるのは、銃身や発射機構など銃の主要構造部分に加工・交換を行った場合

一方、銃床(ストック)の交換やリコイルパッドの変更は構造改造には該当せず、全長が変わる場合は所持許可証の書換申請(第34号様式)のみで足りる。

という解釈なんですが、最終的には警察署での判断。
スムーズに気持ちよく手続きを終えるためにも、銃砲店による証明があった方が間違いないですね。

ということで、今日は休暇をいただいて警察署へ行ってきました。

銃床の交換を行い、所持許可証の書換申請のため警察署に持ち込んだところ、
「許可を受けた事業者で行うように」
との指導を受けました。

今回は、自分で銃床を交換したうえで、速やかに書換申請を行っており、その場で全長等の確認も行われました。
結果として、法令違反には該当せず、注意のみで手続きは終了しています。

警察署としては、安全性の確認や責任の所在を明確にする観点だと思いますが、
「所持許可証の書き換えが必要な交換は基本的に自分でやらないように」
とのことで、今後は許可事業者での作業を勧めているとの説明でした。

スコープの取り付けやリコイルパッドなどの消耗品交換などは自分でやっても問題なし。
ただし、所持許可証の記載が変わる申請に関する作業は自分でやらないようにとのことでした。

なお、銃床交換の方法や手続きについては、警察署ごとに運用や指導が異なる場合があります。

銃床交換そのものは比較的簡単な作業ですが、猟銃という性質上、最終的な判断は警察署の確認を受けることが重要だと感じました。

手間はかかりますが、事前確認や事業者を介した対応も含めて、安全側で進めることが結果的に安心につながると思います。

実際に作業を行う前に、管轄の警察署や銃砲店に確認することをおすすめします。

ちなみに書き換え申請には1600円の手数料がかかりました。

これで合法的に所持できる銃となりました。

一安心ということで、今週末から狩猟再開です。

この状態からチークピースを変えたりスリングを取り付けたり。
まだまだ作業は終わりません。

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