どうも、ヨシヒコです。
「銃砲所持許可」は都道府県の公安委員会から。
「狩猟免許」は都道府県知事から。
ということで、「銃砲所持許可」に関しては5月17日の「初心者講習」を受講しない限り先へは進めないので当日まで待つのみ。
申し込み時にいただいたテキストの内容を少し確認しましたが、内容としては購入したテキストとほぼ一緒でした。
銃砲所持許可証を取得するための第1ステップは「猟銃等講習会(初心者講習)」を受講!
ただ購入したテキストはイラストなどがあって読み進めやすい。
警察署からいただいたテキストは硬い感じの文章構成になってますね。
でも、内容は同じです。
ある程度の理解が進んだので、次の準備として「狩猟免許」に関する内容です。
狩猟免許には4種類あって、そのうち銃を使った「銃猟(じゅうりょう)」に関しては2種類。
火薬を使う装薬銃と空気銃両方で使える「第一種銃猟免許」
空気銃だけの「第二種銃猟免許」
それと
わなを使う「わな猟免許」
網を使う「網猟免許」
という4種類の区分けがある。
今回自分が必要としてるのは「第一種銃猟免許」です。
装薬銃を使った猟をするために
「銃砲所持許可」
と
「第一種銃猟免許」
の2つが必要。
さらに「狩猟者登録」をすることで初めて「銃猟」をすることができるという流れ。
考えるだけで大変なんだけど、一つひとつクリアしていくしかない。
しかも、近年は狩猟免許も人気があるらしく、十勝に限っては抽選漏れで試験すら受けることができなかったり?
ということなんですが、申し込みは5月くらいに北海道のホームページで公開されるようなので、これも更新を待つのみです。
北海道の狩猟免許試験のお知らせ
各地で年に一回は開催するように決まりがあるみたいです。
十勝は前期2回と後期2回だったかな?
が昨年までは複数回実施されていましたね。
せっかくなら前期に取得できると2024年秋頃には「狩猟」を始められる環境が整いそうですが・・・ここでちょっと問題が。
ハーフライフルの規制法案が通常国会に提出されて、9か月以内に施行されるんだったかな?
今までなら最初から散弾銃とハーフライフルのどちらでも所持できました。
しかし、ライフルについては散弾銃とハーフライフルを10年以上所持しないと認められなかった。
その規制が変わり、ハーフライフルもライフルと同様にして、散弾銃を10年以上所持しないと認められないという話。
ただし、北海道では鹿や熊を撃つのに散弾銃では射程距離の問題や安全確保などの問題から反対した結果、「有害鳥獣駆除」や「狩猟」の目的だったら最初からハーフライフルも認める。
というような話になったみたい。
しかし、いずれも公安委員会が決めることなので、実際のところどうなのか分からない。
「銃砲所持許可」は3つの目的のみ認められていて、
「標的射撃」「狩猟」「有害鳥獣駆除」
に該当する場合のみ。
なので、個人的には「銃砲所持許可」を取得してから「第一種銃猟免許」を取得したら良いかなと思っていたんだけど、最初に狩猟免許が無かったらハーフライフルの所持許可はおりない???
それとも、法律が施行する前に「ハーフライフルの標的射撃」という理由で銃砲所持を先に済ませてしまった方が良いのかという疑問。
鹿や熊の大型獣しか考えてないので、散弾銃は最初から所有するつもりはない。
警察や法律を作る側の考えからすると厳しくするのは当然のこと。
立てこもり銃撃事件で警官を含む4人が死亡。
安倍元首相の銃撃などもありましたからね。
というのは理解しながらも、銃を使わなくても命を奪ってしまうものは沢山あるし、その使い方を間違うのは人間側の問題であって規制を強化することが解決策ではないような気もします。
真剣に動物の命と向き合いながら自然環境のことを考えてる側の人間も多くいます。
かと言って簡単に銃砲所持許可が発行されても怖い世の中になってしまうし、そのような法律があるからこそ平和が維持されてる日本国でもあるんですよね。
ということで、「銃砲所持許可」「狩猟免許」の同時進行をまずは考える。
全く知らない世界に興味を持つと、まずは知りたくなるのでテキストを注文。
内容を確認すると困ったことが発生。。。
狩猟鳥獣の見分けが試験に出るらしいけど、鳥に全然興味はないって言ってもダメなんだろうな(笑)。
苦手教科を勉強する気分を味わってます(汗)。