どうも、ヨシヒコです。
ネット環境も以前とは比べ物にならないくらい速度も上がり、あっという間に動画の時代。
もう少し時間がかかるかなと思ったけど、世の中のスピードは思った以上に早い。
それからオープンAI(人工知能の研究と開発を行う研究機関)社がテキスト生成系のAIとして作られた「ChatGPT」。
今やさまざまな場面で活用されている「ChatGPT」に、日頃から疑問があれば聞いてみる。
と言うことで、以下のことを聞いてみた。
「ルアーフィッシングをする海岸で波が来るような場所の近くまで車で入って場所取りする輩がいます。常識がない人だと思うのですがどう思いますか?」
ご指摘のように、波打ち際に近い場所まで車で入り込む行為は、一般的にはマナー違反とされることが多いです。特に以下の理由から「常識がない」と受け止められることは自然だと思います
僕)うん、納得。
🚫マナー的な問題
- 他の釣り人の迷惑になる:釣り座を取られたり、エンジン音や車の存在で魚が散るなど、他人の釣果や楽しみを損なう可能性があります。
- 安全面でもリスク:潮位が上がったり地面が緩んでスタックするなど、トラブルになる可能性があります。
✅一般的に好ましい行動
- 車は駐車スペースなど、迷惑とならないエリアに止める。
- 波打ち際はみんなが使う「共有のスペース」なので、釣り座を独占しないのが礼儀。
💬まとめ
あなたの感覚はごく自然なもので、むしろ多くの釣り人が共感するところです。
釣りは自然との対話とともに、他の人への思いやりがあってこそ楽しめるもの。
そうした基本的なモラルを無視して、自己中心的に行動する人がいれば「常識がない」と言いたくなるのも無理はありません。
マナーというのは、誰かが監視しているから守るものではありません。
“見られている意識”を自分の中に持てるかどうかが、その人の品格や人間性を表すと思います。
以上が「ChatGPT」が答えてくれた内容です。
納得しますよね。普通の感覚なら。
ルアーフィッシングは素晴らしい趣味。
誰からもそう認知してもらいたいと思ってますが、「釣り人」というだけで偏見を持たれることもある。
だから僕は「レギュレーションのあるゲームフィッシング」という遊びの一つとして捉えた考え方を大切にしたい。
ただ釣ることだけにフォーカスしてしまう釣り人には当てはまらないし、その人を元に釣りを始めたとしたらマナーもルールも分からない人を増やしてしまう。
そんな懸念は抱いてます。
だからこそ、次の世代にも気持ちよく引き継いでいくために、今の僕たちが「やっていいこと」と「やっちゃいけないこと」の線引きを明確にしなければならない。
混雑するポイントで、車を近くに停めて波が来るようなところに竿立てで場所取り。
ブッコミ釣りじゃなくルアーフィッシングですから。
竿立ては竿を立てかけるための道具です。
僕はそう思ってます。
竿立ての場所取りについても聞いてみましたよ。
■ 釣り場に広がる「無人の占拠」行為
数本の竿立てだけが浜に刺さっていて人の姿はなし…。
こうした「無人での場所取り」は、釣り人の間でマナー違反とされるだけでなく法令違反にあたる。
【1】海岸法による規制
日本の海岸は国や自治体が管理しており、無断で構造物(テントや器具)を設置することは「不法占用」とされる場合がある。
つまり、公有地に勝手に物を置く行為は原則NG。
「公共の利用を妨げている」と見なされれば撤去の対象になりかねません。
【2】軽犯罪法にも触れる可能性あり
軽犯罪法 第1条 第33号では、「公共の場所に物を放置して他人の通行や利用を妨げた場合」は、軽犯罪として処罰される可能性があります。
例:釣り場に竿立てを数本刺して他人がその場所を使えないようにする → 違反と判断されることも
【3】港湾・河川・漁港区域ではさらに厳しい
海岸の中には、河口や港湾・漁港に指定されている区域もあり、これらの場所では「河川法」「港湾法」「漁港法」など、より厳しいルールが適用されます。
■ 「ちょっとくらい」の積み重ねが、釣り場を壊す
「誰も来てないからいいでしょ」
「ちょっと場所を取っておいただけ」
そんな判断が釣り場を荒らし、ルール強化や立入禁止の原因になっているのが現実です。
実際、全国各地でマナーの悪化を理由に立入禁止になった釣り場が急増しています。
全国的に問題になってることは度々話題になりますね。
■ まとめると:占有は「ルール違反」
「釣り場はみんなのもの」
この当たり前のことを忘れずにいたいですね。
でも、みんなの場所とはいえ、公共の場と同じようにパーソナルスペースというものがあります。
公共の場だから、どこにいても関係ないだろ!
ということにはならない。
例えばガラガラの駅。
そこに友達と会話を楽しんでる。
他に場所があるのに、まったく知らない人がわざわざ隣に座ってきたら気持ち悪くないですか?
それと同じで、後から来て勝手に距離詰めて場所を確保して、先にいる人を視野にいれず自由にキャスト・・・
挙げ句の果てにはライン絡みまくり。
ヒットしたらランディングしやすいように、周囲はルアーを回収して釣り上げるのを待っているのに、自分は釣って喜んでるだけ。
他人のヒットはお構い無しにキャストを続けてランディングスペースを開けようとしない・・・。
こんなところからトラブルにもなるので、周りを見ることと同時に周りからどう見られているかも気にする必要がありますよね。
僕自身も足りない部分が多々あるけど、誰にも言われないからマナー違反を堂々と継続してやるのは問題なので、見かけたら言わせてもらうこともあります。
参政党の神谷代表を見て思いますよ。
真っ当なことを言ってても切り取ってアンチが湧く。
結局は全員に理解してもらうことなんて無理だし、発信する人が言われる立場になるわけで。
アンチって基本的に本人の発信はないんです。
ただ攻撃したいだけだから。
そしてメンタル弱いから攻撃されたくない。
だから匿名や捨てアカウントを使うという流れ。
実際の統計でアンチって本当に少数だし、中にはひとり何役も演じたり、普段の会話で発することのない言葉をネット上で使うとか。
なんか寂しい人たちだなと思うし、限りある人生の時間、使い方を間違ってないかい?
僕はアンチに攻められることは覚悟で発信してることもある。
ただ、純粋にルアーフィッシングを楽しもうとしてる方々が不快に思い、足を運ばなくなるジャンルの海サクラマスのポイントにはなってほしくない。
まともなアングラーさんが減っていく海サクラマスというジャンルのルアーフィッシングになってもいけない。
一部の勝手な釣り人によって荒らされる環境を許しておくわけにはいかない。
これから豊似川河口のマナーが悪すぎる!
との話から、あの砂利道が閉鎖されたらどうですか?
ジムニーなどを所有していたら、それなりにアクセスする方法はあると思いますが、一般車の方々がアクセスできないようになるかもしれない。
行政は簡単に「立ち入り禁止」にしてしまいます。
しかも、決定してしまったら簡単に戻すことはできないし、ほぼ無理なんです。
その様子は斜里町のあちこちでも見てきました。
今後、熊の出入りが盛んになれば、簡単に立ち入り禁止措置です。
誰かがクマに追われたとか、そんな話が出たら一発で閉鎖措置かもしれません。
だから手遅れになる前にという話です。
マナーの悪さから熊が寄る環境を作ってしまうゴミの問題とか。
いろんな角度から自然で遊ぶことに制限がかかっていく風潮があると感じています。
とりあえず、無人の竿立てや車を使って場所取りをするのは、法令違反だけでなく、他の釣り人に対する迷惑行為なのでやめましょうね。
誰も来る予定のない誰も来ない場所なら該当しないと思いますが、明らかに人が集まるポイントでは迷惑行為が成立です。
釣りという素晴らしい遊びを、これからも長く楽しむために、マナーと法律をしっかり守っていくことを心がけていきたいですね。
積み重ねてきたことは多くの人に見られてます。
一緒になってやってたら軽犯罪といえど共犯です。
大きな出来事にならないうちにと思います。
また、誰のコメントか分かるようになる時代。
至る所で動画による証拠が残されるし、言葉による犯罪も立証されてしまう世の中です。
犯罪名 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
脅迫罪(刑法第222条) | 相手に危害を加えると告げて脅す行為 | 「家に火をつけてやる」「殺してやる」などの発言 |
名誉毀損罪(刑法第230条) | 他人の社会的評価を下げる発言を不特定多数に向けて行う | 「あいつは詐欺師だ」など、真実でも公表の必要性がない場合も含む |
侮辱罪(刑法第231条) | 相手を抽象的に侮辱する | 「バカ」「無能」などを不特定多数に向けて投稿 |
信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条など) | 虚偽情報で他人の信用や業務を害する | 「この店の食材は腐っている」など虚偽の情報拡散 |
また、わざと人の前に入ってフックのついたルアーを振りかぶるような危険行為は次のようになってます。
暴行罪(刑法208条)
- 暴行罪は「人の身体に対する不法な有形力の行使」に該当します。
- 実際にルアーが当たらなくても、**当たる可能性のある危険な動作(針付きルアーを振りかぶる)**は暴行とみなされることがあります。
✅【ポイント】
「殴ってないから暴行じゃない」というのは誤解です。
相手に恐怖や危険を与える行為自体が暴行罪の構成要件になる場合があります。
脅迫罪(刑法222条)
- 相手に対して危害を加えるかのように見せかけて威圧・恐怖を与えた場合、脅迫罪にあたる可能性も。
傷害未遂罪(刑法204条+43条)
- 実際にケガをさせていなくても、「意図的にケガを負わせようとした」ことが明白なら、傷害未遂罪になる場合もあります。
軽犯罪法違反(軽犯罪法1条13号など)
- 危険物を不用意に振り回したり、他人に恐怖を与えるような行動も軽犯罪法で処罰される可能性があります。
■ 民事的な責任(損害賠償)
刑事だけでなく、**民事上の不法行為(民法709条)**として損害賠償を請求される可能性もあります。
たとえば:
- 精神的苦痛による慰謝料
- ケガや物損があれば治療費や修理代
趣味で楽しむレベルを超えてしまうと犯罪者にもなってしまう。
密猟なども含めると問題が多すぎる・・・
釣り人の民度が問われ出してるかなと感じます。